建売住宅に使えるすまい給付金とは?申請方法や全体の流れを解説

<記事の情報は、2023年1月1日時点のものです>

みなさんは、住宅購入についてお得に買うことができる制度をご存知でしょうか。

住宅購入時には、大変大きな予算を計上しないといけませんが、全て自分で予算慶事用しないといけないと言うわけではありません。

国土交通省が掌握している「すまい給付金」の制度を上手活用することによって、予算を国から補助してもらえるのです。

本記事では、すまい給付金について説明します。

本題に入る前に、注文住宅を建てようとしている方に1番重要なことをお伝えします。

言うまでもなく、家づくりにおいて1番重要なのは『住宅メーカー選び』です。

選んだ会社によって、これから30年、40年と住むマイホームのすべてが決まると言っても過言ではありません。

住宅展示場やイベントで知った3〜5社程度で決めてしまい、後から取り返しのつかない後悔をする方は少なくありません。

実際、当メディアにも、

品質に対して坪単価が安いと思って契約したのに後から別費用を請求され、結果予算よりも500万円以上必要になってしまった。

住宅展示場で知った5社の中で値段も品質もバランスが良かったメーカーで契約を決めたが、聞いていた話と違うことばかりだったしアフターフォローも酷かった。

予算にあったメーカーの中から決めましたが、後から同じ地域で家を建てた人に聞いたら相場よりも500万円以上高かった。3年前に戻れるなら、地域の会社全部に見積もりするくらいでも良かったです。

などなど、

もっと多くの会社を見ておけば良かったというコメントを本当に多く頂いていました。

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それでは解説をしていきます。

すまい給付金とは

すまい給付金とは、国土交通省が掌握している制度となっており、「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」(平成25年10月1日閣議決定)に基づき、消費税率引上げに伴う一時の税負担の増加による影響を平準化する観点等から、住宅ローン減税の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対して、住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和するため、給付措置(=「すまい給付金」)を実施しております。

なお、令和元年10月1日の消費税率(国・地方)10%への引上げに伴い、「すまい給付金の給付額が最大30万円から最大50万円に拡充」され「給付対象者も拡充」されました。

また、令和3年1月26日『「住宅取得等に係る給付措置について」の一部改正について』が閣議決定され、一定の期間内に契約した方について、給付金の対象となる住宅の引渡し期限の延長及び床面積要件の緩和されました。

すまい給付金がもらえる条件等について

すまい給付金とは、申請をするだけで住宅購入者すべての人に無条件で給付してくれるわけではありません。

すまい給付金をもらうための条件には、人に関する条件と物件に関する条件があります。

人だけや物件だけと言った、どちらか片方だけの条件を満たしていても給付金はもらえません。

両方の条件を満たしておく必要がありますので、あらかじめ対象となる条件を確認し、該当するのかどうか見極める必要があります。

ここからは、細かく条件別にご説明したいと思います。

対象物件

新しい建売住宅の場合では、次の条件となります。

  • 床面積が50㎡以上であること
  • 住宅瑕疵担保責任保険への加入か、住宅性能表示制度を利用していること

住宅瑕疵担保責任保険とは、新しい住宅の引渡しを受けた後に瑕疵が見つかった場合、歌詞を是正するための補修に要する予算を補填することができる保険となっています。

この保険は、住宅事業者が加入する保険となっていますので買主が保険金を支払って入るものではありませんのでご認識ください。

住宅性能表示制度とは、「住宅の安全性「耐震性」「省エネ性」などの項目をすべて数値化して表示する制度のことです。

こちらについても、買主が利用するためのものではなく住宅事業者が利用しているかどうかの判断材料の1つとなります。

対象人物

すまい給付金を受給できる対象人物は、次のとおりです。

  • 自己居住用として利用する方
  • 収入が一定以下の方
  • 住宅ローン利用の場合は金融機関からの借り入れ期間が5年以上であること
  • 住宅ローンを利用しない場合は50歳以上の方

収入については、課税証明書の所得割を用いて算出することとなりますので、単純な年収で判断することはできません。

計算方法はありますが、感覚的なものとしては収入額775万円以下であることが概算額として算出されています。

対象年収

すまい給付金を受給できる対象年収は、次のとおりです。

  • 住宅取得者の収入および持ち分割合により決定
  • 収入は課税証明書に記載されている所得割額により確認
  • 給付額=給付基礎額×持ち分割合により計算

すまい給付金は、収入により決定される給付基礎額と持ち分割合によって算出されます。

給付基礎額は、在住している都道府県や市町村などの地方自治体によって違いがあります。

そのため、一律に示すことができませんので地方自治体ごとに確認が必要となります。

1つの事例ですが、神奈川県の政令指定都市以外に在住している場合では、450万円以下の収入額の方は50万円の給付基礎額となり、600万円の収入の方は30万円の給付基礎額として算出されます。

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すまい給付金の全体の流れについて

すまい給付金は、どのようにして受給するでしょうか。

実際の需給に伴う申請方法は、次のとおりです。

  • 窓口もしくは郵送にて申請
  • 入居後から申請可能となり、引き渡し後1年3カ月以内に申請する
  • 書類到着後1.5カ月~2か月後に振り込みにより送金

すまい給付金は、そのまま放置していても勝手にもらえるものではありません。

あくまで、申請主義となっていますので、自分で申請しなければいけないのです。

また、給付金は現金ではなく指定した口座に振り込みで送金される形態となります。

なお、今のところ令和3年12月まですまい給付金の実施が決定していますが、それ以降については延長されるのかどうかも含めて未定となっています。

すまい給付金は住宅ローン控除などと違い知名度が低いですが、要件は難しくないので利用できるうちに住宅購入をすればお得になります。

すまい給付金の申請方法について

上記で説明したように、すまい給付金は申請主義でR。

しかし、実際に申請するにあたってどのような書類を整えれば良いのか分からなければ、申請そのものをすることができません。

ここからは、申請するための時期・書類・場所についてご説明したいと思います。

申請時期

すまい給付金を申請する時期については、次のとおりです。

  • 申請するタイミングは入居後
  • 住宅の引渡しを受けてから1年以内(当面は1年3カ月以内)が期限

このように、申請は住宅に住む前からできるものではなく、あくまで入居後から可能となります。

しかし、入居後とはと引っ越しに伴う荷物の整理や、新生活を軌道に乗せるための対応に追われていることが想定されますので、申請そのものを忘れがちとなってしまいます。

また、すまい給付金は、申請期限が定められており、具体的には引き渡し後1年(当面は1年3ヶ月以内に延長)が期限となっています。

そのことからも、入居後はなるべく迅速に申請手続きを行うことが肝要です。

申請書類

すまい給付金の申請書は、新築の住宅なのか中古の住宅なのか、すまい給付金を受取人は本人なのか代理人なのか、住宅ローンを利用するのかどうかなどによって異なります。

ここでは、新築の建売住宅を「住宅ローンあり」で購入した場合、必要な書類を明記します。

  • 給付申請書
  • 住所移転後の住民票の写し(原本かつマイナンバー記載ないもの)
  • 登記事項証明書・謄本(原本)
  • 課税証明書
  • 工事請負契約書または不動産売買契約書のコピー
  • 住宅ローンの金銭消費貸借契約書
  • 振込先口座が確認できる書類(通帳等)
  • 住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書(コピー)、建設住宅性能評価書(コピー)、住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書(原本)のうちいずれか

すまい給付金の申請書は各種定例様式が定められています。

様式につきましては、国土交通省のすまい給付金に関するホームページ上からダウンロードすることができますのでご活用ください。

また、書き方のサンプルもありますので、そちらも参考にしながら記入することをおすすめします。

また、上述したようにすまい給付金は入居後から申請できる給付金ですが、その考え方に伴って住民票も住所移転手続きが完了していなければなりませんので、ご注意願います。

住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書や住宅性能評価書など、様々な書類が必要となりますので、住宅購入の契約時や引き渡し時に、これだけの書類が必要であることを不動産仲介業者などに提示しておくと良いでしょう。

申請場所

すまい給付金を申請する手法は次のとおりです。

  • 窓口での申請
  • 郵送での申請

窓口で申請する場合においては、国土交通省のすまい給付金ホームページから窓口を検索することができますので、ご確認願います。

なお、窓口申請できる場所は各都道府県に10か所程度ありますので最寄りの窓口で申請すると便利です。

郵送で申請する場合においては、すべて赤羽郵便局に送付することになります。

こちらにつきましても国土交通省のホームページに記載がありますのでご確認願います。

なお、注意点としては郵送料金が不足しているケースがあり、料金不足の場合は受理してもらえないので注意が必要です。

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すまい給付金の注意点について

すまい給付金は、最大50万円の給付金を受領できますので手続きをしない手はありません。

手続きそのものもそれほど難易度が高いものではありませんので、ご安心ください。

少しでも支払う経費を抑制するためにも、すまい給付金申請時において注意点がいくつかあります。

ここでは、それら注意点についてご説明したいと思います。

手数料

すまい給付金は、自分で申請するのが面倒だと感じる場合は不動産業者等の代理請求でも受給することが可能となっていますです。

しかし、不動産業者等にお願いした場合は無償で行ってくれるとは限らず、事務手数料が発生する場合があります。

本来、すまい給付金を申請する際に収入印紙を貼らないといけないなどの手数料は一切発生しない制度となっています。

あくまで、不動産業者等の人間が事務手続きに要する人件費を請求されている形となります。

上述したように、申請手続きはそれほど難易度の高い書類ではありませんので、できる限り自分で行うことをおすすめします。

要件の確認

すまい給付金は、申請するだけで無条件でもらえる給付金ではなく、給付してもらうための条件があります。

条件の再確認をしたい項目は次のとおりです。収入が一定額以上

  • 床面積が50㎡以下
  • 既存住宅売買瑕疵保険に加入していない物件だった
  • 住宅性能評価書を取得していなかった

特に、瑕疵保険や住宅性能評価書に関しては一般の人だと理解しにくい内容となつていますので、事前に仲介会社などに条件を満たす物件なのかをよく確認しておくべきでしょう。

対象外

すまい給付金は、あくまで新築や中古の住宅を購入したときに申請できる制度です。

従って、リフォームやリノベーションをする場合は対象外となりますので注意が必要です。

まとめ

ここまで、すまい給付金について説明をさせて頂きました。

これから建売住宅を購入しようと考えている方にとって、この記事が少しでも一助となるのであれば幸いです。

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