<記事の情報は、2023年9月7日時点のものです>
注文住宅を建築する時には、誰もが幸せな生活を夢見ていると思いますが、もし「建築した住まいが欠陥住宅だったら?」そんなこと考えたくもありませんよね。
しかし、実際には欠陥住宅に悩まされている人もいるのです。
この記事では、欠陥住宅を建てないために知っておくべきことと、欠陥住宅を建ててしまった時の対策をまとめました。
注文住宅を建てたいけれど、住まいに欠陥がないか不安だと考えている人や、実際に建築済みの住宅に不満点がある場合には、ぜひ参考にしてください。
本題に入る前に、注文住宅を建てようとしている方に1番重要なことをお伝えします。
言うまでもなく、家づくりにおいて1番重要なのは『住宅メーカー選び』です。
選んだ会社によって、これから30年、40年と住むマイホームのすべてが決まると言っても過言ではありません。
住宅展示場やイベントで知った3〜5社程度で決めてしまい、後から取り返しのつかない後悔をする方は少なくありません。
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それでは解説をしていきます。
【本記事の監修者】 宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー 大学卒業後、東証一部上場大手保険代理店へ入社。その後、大手不動産ポータルサイト運営会社へ転職。ITベンチャー企業での経験を経て株式会社Azwayを創業。 「住まい」と「ライフスタイル」に特化したWEBサービスを手掛けている。
欠陥住宅とは何か?
注文住宅を建築して入居してからしばらくして、住まいの不具合に気づくことは多いでしょう。
そのため、多くの建築会社では生活を始めてから約1ヶ月後に点検を行っており、不具合の確認・補修をしています。
しかし、そのような対応がない時や、不具合が簡単に補修できるような内容でなかった場合には「我が家は欠陥住宅なのではないか?」と不安になってしまいますね。
ここから、欠陥住宅についての知識を深めましょう。
欠陥住宅の基準
現在日本で建築される住宅の全ては住宅瑕疵担保責任が建築会社に義務付けられています。
その内容は、住宅の重要な構造部分・雨水の侵入を防ぐ部分に対して瑕疵が見つかった場合は、10年間無償で補修を受けられるというものです。
そのため、どのような不具合が欠陥と認められ、住宅瑕疵担保責任保険の対象になるのか一定の基準が設けられているのです。
住宅瑕疵担保責任保険で欠陥と認められる不具合の例
- 屋根の雨漏り
- 外壁のひび割れ
- 基礎工事・柱の強度不足が原因となる住宅の傾き
- 床の強度不足が原因の凹み
- 窓が開かないなどの不具合
このように、住宅の耐久性を左右するような不具合・雨水の侵入を防止する不具合が住宅瑕疵担保責任保険の対象となる欠陥です。
一般的にはこれらの問題を抱えている住宅を欠陥住宅と呼んでします。
住宅瑕疵担保責任保険の対象に認められない不具合の例
下記のような不具合は住宅瑕疵担保責任保険の対象にならないため、建築会社との話し合いが必要になるでしょう。
- 思っていたイメージの内装と違いがあった
- 壁にネジ穴が開いていた・大きな傷があった
- キッチン・お風呂・トイレなどの水回りが臭う
- コンセントの位置が設計図と間違っていた
- 壁紙の継ぎ目が目立つ
欠陥にあたらない不具合でも引き渡し前に不具合を見つければ、スムーズに補修を依頼できるでしょう。
欠陥住宅の原因は2種類
注文住宅に欠陥が発生した場合、その理由は過失か故意のどちらかに分かれます。
作業中のミスや設計上のミスで発生する欠陥だけでなく、経費削減・材料費削減のために故意で欠陥を生むこともあるということです。
後者の場合は、悪質な建築会社だと言えますので、欠陥を見つけた後の対応が期待できず、スムーズに問題を解決させられない恐れがあるでしょう。
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欠陥のない注文住宅を建てるためのポイント
大切なマイホームに欠陥が見つかることのないようにするのは、注文住宅の建築前から知っておくべきことがありますので、ぜひ参考にしてください。
慎重に建設会社を選ぶ
建築会社選びは家づくりで最も重要なことです。会社選びを誤ってしまうと、時間をかけて多くの資金を投資しても、欠陥住宅を建てられてしまう恐れがあるでしょう。
そのため建築会社は必ず複数の会社を比較し、納得の行くまで時間をかけて選んでください。
ここからは、具体的に注文住宅の建築を依頼すべきでない建築会社を紹介します。
契約を焦っている・急かす会社
「今月中の契約なら割引が用意されています」
「このキャンペーンは間も無く終わりなので」
このようなセールストークを使い、こちらが急いでいないのに頻繁に連絡をしてくるような会社は、ただノルマの達成だけを考えている可能性が高いです。
ノルマ重視の建設会社は、顧客満足度よりも一時的な利益を追求しがちです。
また、契約時に行われた何らかの割引は結果的に、工期短縮や建材のランクダウンなどで埋め合わせされる恐れがあることも知っておきましょう。
住まいのことなら何でも屋さん
多くの建築会社はいくつかの構造や工法に絞った営業をしていますが、大手でもないのに非常に多くの構造・工法を扱っている・注文住宅以外に建売住宅・リフォーム業・仲介業も行っているなど「何でも屋さん」の会社は危険です。
浅く広く、一つ一つの能力が低い恐れがあるでしょう。
施工会社に丸投げする建築会社
建築会社で施工までを行わず、施工会社を下請けに利用する業者は多いのですが、丸投げ状態になってしまい、きちんとした管理・監督をしていない会社もあります。
その場合、どんなに建築会社と細かな打ち合わせをしても、実際に住宅を建築する施工会社には伝わらず、利益重視の手抜き工事などが発生する可能性があるでしょう。
工期を短縮すれば施工会社が手に入れる利益が増えるため、欠陥も起こりやすくなるのです。
大手ハウスメーカーの下請け
「大手ハウスメーカーの住宅も建築しています」と言われると、安心してしまう方もいるようですが、大手の下請けでしか建築ができていないような会社は、営業力だけでなく技術力に欠けている恐れがありますので、注意してください。
構造見学会に行く
構造見学会とは通常の住宅見学会と違い、建築中の住宅を見学することが可能なイベントです。
住まいの完成後には見ることのできない構造部分が見られるため、隠れてしまう部分に問題がない施工をしている会社かどうかを判断できます。
もちろんプロの目でなくては分からないことも多いですが、事前にインターネットなどで予習しておくと良いでしょう。
可能であれば、下記のような点をチェックしておきます。
- 基礎の厚さや種類・住宅の工法の確認
- シロアリ・湿気への対策
- 断熱材の種類と状態
- 耐震性を高めるために何が行われているか
- 施工現場が荒れていないか
特に施工現場が整えられているかは、会社の管理体制や仕事への姿勢が分かりやすい部分です。
工具が散乱している・ゴミが落ちている・タバコを吸った跡があるなど細かくチェックしておきましょう。
住宅瑕疵担保責任保険が第三者機関で行われているか
先ほど説明した住宅瑕疵担保責任保険は、どの建築会社を選んでも必ず適用されます。
しかし、その保証が自社保証制度か第三者機関による保証制度を利用しているかの違いがあるため、どのような保証制度が設けられているのか確認してください。
自社保証制度の会社の場合は、その会社自体が倒産してしまうと、最悪の場合住宅瑕疵担保責任保険が受けられなくなってしまう恐れがあるでしょう。
そのため、住宅性能保証制度は第三者機関で行っている会社を選ぶようにしてください。
工事中の検査体制を確認する
住宅の建築時には建築途中で何回もの検査が用意されていますが、この検査数は会社によって変わります。
検査の回数が多い場合には、地盤調査時・基礎工事完了時・木工事完了時・防水断熱工事完了時など、工程が進む度に検査を実施し、欠陥が発生しないようにしているのです。
もちろん自分が検査に立ち会う必要はありませんが、欠陥を防止する対策が用意されているかどうかを確認しておくと良いでしょう。
引き渡し前にプロにチェックを依頼する
住宅は完成後の引き渡し前に社内検査・完了検査などを行い、最後に施主立ち合いのもとで施主検査を実施するのですが、このタイミングでプロにチェックを依頼するという手もあります。
第三者機関を利用することになるため、業者探しの手間や費用はかかってしましますが、素人では分からないような不具合を引き渡し前に確認できるので、問題があればすぐに補修をしてもらえるでしょう。
引き渡し前に発見された不具合の補修は、基本的に建築会社負担になります。
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建築した注文住宅に欠陥が見つかったら
すでに注文住宅を建築して生活を送る中で、住まいに欠陥を見つけた場合には、建設会社に対応を依頼しなくてはいけません。
ここからは、住宅に欠陥が見つかった場合の対処についてお伝えしましょう。
欠陥の状態を保存しておく
発見した欠陥は可能な限りそのままの状態を残し、自分で補修をしないようにしてください。
雨が降っている時の雨漏りなど、急ぎで対応しなければ被害が拡大してしまう問題については、必ず被害の状況をスマホなどで撮影した後に応急処置をするようにします。
欠陥発生時に状況が証拠として残っていることが大切です。
保証内容を確認して建設会社に連絡する
注文住宅建築時に確認した保証内容を覚えていれば良いのですが、ほとんどの方は忘れてしまっていると思いますので、契約書や保証書などを探して建設会社に連絡しましょう。
この連絡は可能な限り早い方が良いです。
「時間がある時に」「休みの日に」と先延ばしにせず、すぐに問い合わせをしてください。
保証期間のある部分の不具合の場合、タイミングが遅れたことで保証期間外になってしまう恐れがあります。
建設会社の対応に納得できない時には住宅紛争審議会に相談する
建設会社に欠陥を訴えても、納得のいく対応をしてもらえないこともあります。
残念ながら、全く誠意のない悪質な建設会社もあるでしょう。
その場合は泣き寝入りせず、住宅紛争審議会に相談してみましょう。
住宅紛争審議会は、住宅品確法に基づいて国土交通大臣が指定した弁護士会に設けられた民間型の裁判外紛争処理機関であり、申請手数料(1万円)のみで現地の状態確認を含めた紛争解決手続きを行ってもらえます。
専門的かつ中立な立場である機関が介入することで、裁判をしなくても問題を解決させられる可能性があるでしょう。
まとめ
欠陥のない注文住宅を手に入れるためのポイントや、すでに生活をしている住宅に欠陥が見つかった場合の対処法をお伝えいたしました。
住まいの欠陥は放置すると家族の安全を脅かす問題に発展する恐れがあります。
的確な対応を取り、安心して暮らせる住まいを手に入れましょう。
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